用語辞典

対抗力 (たいこうりょく)

(登記することで)当事者間で効力を生じている権利関係を第三者に対して主張できる法的効力。

建物買取請求権 (たてものかいとりせいきゅうけん)

借地権が更新されない、借地上の建物を譲渡した際に地主が借地権の譲渡または転貸を承諾しない、など地主ともめたときの借地権者または建物譲受人の権利で、地主に借地上の建物を買い取らせることができる。買取価格は、時価とされる。
なお、定期借地権については、特約で定めない限り建物買取請求権は発生しない。

建物譲渡特約付借地権 (たてものじょうととくやくつきしゃくちけん)

借地権を消滅させるため、30年以上の期間を定め、あらかじめ建物を地主に買い取らせる旨が定められている借地契約。
地主が建物の所有権を取得することによって、借地契約は終了し借地権は消滅する。

地役権 (ちえきけん)

自分の土地にとって都合がいいように他人の土地を利用することができる権利のこと。
地役権の目的は、他人の土地から水を引いたり、他人の土地に高い建物を建てさせないようにするなど、様々な目的で設定することができる。一般的に地役権の設定は、利用する側の土地の所有者と利用される側の土地の所有者との間で「地役権設定契約」を結ぶ。
自己の土地の便益のため他人の土地を供し得る物権である(民法第280条)。

地上権 (ちじょうけん)

借地権のように土地の所有権を持たずにを使用収益する権利であるが、物権であり自由に処分(売買)ができる。

地代 (ちだい)

他人の土地の借主がその地主に対して支払う賃料のこと。借賃。

地代増減請求権 (ちだいぞうげんせいきゅうけん)

地代の額が不相当と認められる場合において、契約にかかわらず、地主・借地権者に与えられた賃料を改訂する権利。 一定期間地代を増額しない旨の特約がある場合はその定めに従う。

地代家賃統制令 (ちだいやちんとうせいれい)

過去に実施されていた日本の勅令で、地代と家賃の額の値上げを統制し、国民生活を安定しようとするもの。

坪 (つぼ)

尺貫法による土地や建物の面積の単位。約3.3㎡。

定期借地権 (ていきしゃくちけん)

借地権の存続期間が満了時に、地主側の正当事由の有無にかかわらず、借地人は借地を地主に返還しなければならないというもの。
期間の定めがされており、地主に不利とならない借地契約を実現できる。

転借人 (てんしゃくにん)

借地権者から土地を借りている賃借人。

転貸借 (てんたいしゃく)

借地権者が他の人(転借地権者)に土地を貸すような場合のこと。
いわゆる「また貸し」。
この場合、もともとの借地権者は転貸人となり、転借地権者から地代をもらい、地主に地代を支払う。借地権の建物を賃貸に出すような場合は転貸借とは言わない。

転貸人 (てんたいにん)

地主から土地を借りて、他の人にその土地を貸している人。借主。

登録免許税 (とうろくめんきょぜい)

不動産においては、不動産の登記・登録を行う場合に納める税金。
納付のタイミングは不動産の所有権を移転する等の時で、法務局に納付しなければならない。原則的には現金で納付し、その領収証書を登記申請書に貼付するが、その税額が3万円以下の場合には印紙によって納付することができる。

都市計画税 (としけいかくぜい)

都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用に充てる目的で、都市計画区域として指定されている、市街化区域内の土地や家屋の所有者に対して、市区町村(都)が課税する市(区)町村税(都税)のこと。

下 0120-30-7878