用語辞典

解除条件 (かいじょじょうけん)

法律行為の効果の発生に条件が付いている場合であり、解除条件付法律行為は、解除条件が発生した時からその効果は消滅すること。
例えば「代金支払いが滞った場合には、買った物を返還する」という場合。「代金支払いが滞る」という事実が解除条件。
その反対に、条件が発生した時からその効果を生する事実を「停止条件」という。

確定測量 (かくていそくりょう)

土地売買等の場面では境界確定測量のことを指す。
測量を基に「面積を求めること」と「敷地境界を確定させること」が目的であり、必然的に隣接地の土地所有者等の立会いが必要となる。
また、民有地同士の境界確定(民民査定)と公道等の公有地との境界についても管理者の立会いを得て確定させる(官民査定)。分筆登記や登記薄の地積更生登記は境界確定測量で境界が確定していることが前提である。 

瑕疵 (かし)

通常では発見することが難しい、隠れたキズや欠陥、不具合のこと。

隠れたる瑕疵(かくれたるかし)

特定物(住宅や土地など)の売買契約が成立した時点で買主が知らなかった瑕疵で、かつ買主が通常要求されるような注意力を働かせたにもかかわらず発見できなかった瑕疵のこと。
隠れたる瑕疵があるとき、買主は売主に対して原則的に、損害賠償などの請求をすることができる(民法第570条)

貸宅地 (かしたくち)

底地。借地権負担付土地。地主が土地を貸して、借地人が建物を建てて所有している土地のこと。

瑕疵担保責任 (かしたんぽせきにん)

売買契約などで、その目的物に通常の注意では発見できない欠陥がある場合に、売主が買主に対して負うべき賠償責任のこと。
宅建業法では売主が宅建業者(不動産会社)の場合、買主が瑕疵担保責任を追及できる期間を「土地・建物の引渡しの日から2年間」とすることができる。

既存不適格建築物 (きぞんふてきかくけんちくぶつ)

建築時には適法に建てられた建築物であったが、その後、法令の改正や都市計画の変更等によって現行法に対して不適格な部分が生じてしまった建築物のことをいう。
なお将来建て替えようとする際には、違法な部分を是正する必要がある。

朽廃 (きゅうはい)

建物が時の経過によって自然に損傷して、人が住むに耐えられない程度に傷んだ状態のこと。

供託(金) (きょうたくきん)

地主の賃料の値上げ要求に反対した借地人が、以前の金額を支払おうとして、地主が受け取りを拒否した場合に、借地人が地代相当額を法務局などの供託所に金銭を預けること。
借地人は供託を行うことで、支払い債務を履行したことになる

原状回復義務 (げんじょうかいふくぎむ)

賃貸借が終了し、賃貸の目的物を返還する場合には、元の状態(原状)に戻して貸主に返還しなければならない。借地の場合において、契約期間中に借地権を返還する場合には建物を解体し、借りた時と同じ状態にして返さなければならない。

建築基準法 (けんちくきじゅんほう)

建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定めた法律。
昭和25年に制定された。建物を建築する際にはこの法律の他に条例等を考慮して建築される。

権利金 (けんりきん)

賃貸借契約をする際に、賃借人が地主・家主に支払う 賃料・敷金以外の金銭のこと。

合意更新 (ごういこうしん)

賃貸人と賃借人の合意によって契約期間を更新すること。

公示価格(こうじかかく)

地価公示法にもとづいて土地鑑定委員会が公表する土地の価格。

公示地価 (こうじちか)

国が1年に一度発表する「標準地」の価格。

更新 (こうしん)

賃貸借契約等で契約期間満了後も従前の契約内容をさらに継続させること。

更新料 (こうしんりょう)

契約が更新される場合に授受される金銭。
借地契約書において、更新料の定めがある場合には支払いの義務が生じるが、契約に定めが無い場合には、基本的には支払う必要はない。ただし、地主との関係を円滑・良好にするためにも、慣習的に多く支払われている。
また、地主の側に契約更新を拒絶するだけの正当事由がない限りは、地主は契約の更新を拒絶することができないため、地主は契約の更新について異議を唱えない代わりに、借地人に対して更新料を請求するケースが多い。更新料の金額は土地の価額の5%前後であることが多いようである。

公図 (こうず)

国が管理している地図で土地の形状や隣接地との位置関係が一目でわかるように作られたもの。
公図が着色されている場合には、各色が次のような意味である。
赤:道路、 青:水路、 黄色:田、 薄茶色:畑、 黄緑色:原野

合筆 (ごうひつ、がっぴつ)

2つ以上の土地を1つの土地として合体させる行為。

公簿売買 (こうぼばいばい)

土地登記謄本に記載されている面積を基準に土地や建物を売買する方法。

固定資産税 (こていしさんぜい)

その年の1月1日時点に所有している固定資産(土地・家屋等)について課税される地方税のこと。
不動産の所在地の市町村が課税の主体となるので、実際の徴収事務は市町村の税務担当部署が行なう。

固都税 (ことぜい)

固定資産税と都市計画税の総称。

混同 (こんどう)

借地権者が底地を購入する場合「地主」となるので、借地権が消えること。
「同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。」(民法179条1項)。

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