用語辞典

再建築不可 (さいけんちくふか)

文字通り建替えや増改築ができないこと。
基本的に、幅4m以上の道路に2m以上土地が接してないと建物の新築はできないため、 建物を取り壊して更地にしてしまうと、建て替えができなくなりその土地にはもう新築の家は建てられない。この様な物件を再建築不可物件と言う。
宅地建物取引業務においては、不動産広告および重要事項説明書に必ず「再建築不可」である旨の記載をしなければならない。

更地 (さらち)

付属物、建築物のない土地で、借地権等の使用収益を制約する権利のついていない宅地をいう。すなわち、すぐに建物の建築が可能な土地を更地と呼んでいる。

地上げ (じあげ)

建築用の土地を確保するため、地主や借地・借家人に交渉して土地を買収すること。
賃借人に退去をしてもらう等して、権利の調整を図る行為を指す。

事業用借地権 (じぎょうようしゃくちけん)

10年以上50年以下の期間が定められた更新請求権、及び建物買取請求権の無い借地権。事業用借地権の契約の更新は認められず、契約満了時には、賃借人は建物を解体し、更地にして賃貸人に返還する必要がある。

実測売買 (じっそくばいばい)

現代の測量技術で割り出された正確な面積に基づく売買の方式。
登記簿上の地積(公簿面積)は、おおかた現況の土地面積とは違っているのでトラブルを避けるためにも、できるだけ実測売買を行う方が望ましい。

私道 (しどう、わたくしどう)

個人・法人所有の道路。「公道」の対比。

私道負担(しどうふたん)

不動産の売買の対象となる土地の一部が「私道の敷地」となっている場合の、その私道の敷地の部分のこと。

地主 (じぬし)

土地の所有者。貸しているときは底地人・底地権者・借地権設定者等。

借地 (しゃくち)

土地を利用する権利としての賃借権が発生している状態の土地。

借地権 (しゃくちけん)

その土地に建物を所有するために、他人の土地を借りて使用する権利のこと。
地主さんと土地賃貸借契約書を結び、地代を支払う。

借地権買戻し (しゃくちけんかいもどし)

地主(底地人)が借地権を買い取ること。

借地権者 (しゃくちけんしゃ)

地主から土地を借りている人。

借地人。
借地権割合 (しゃくちけんわりあい)

借地権が取引の対象になっている場合の、借地権価額(価格)のその土地の価額(価格)に対する割合をいう。
相続税の計算等において路線価で借地権割合が定められている。

借地借家法 (しゃくちしゃっかほう)

平成4年施行の借地借家に関する法律。
廃止された借地法と比較して新法と呼ばれることが多い。

借地人 (しゃくちにん)

地主から土地を借りている人。借地権者。

承諾料 (しょうだくりょう)

借地権(建物)の、「譲渡(売買)」「建替え」「増改築(特約がある場合)」に制約があり、地主に承諾を得る為の対価として支払われる金銭。

所有者責任 (しょゆうしゃせきにん)

土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者が被害者に対してその損害を賠償する責任を負うことになるが、その占有者に過失が無ければ所有者がその損害を賠償しなければならない。
自分は使っていないからという理由で全てを免れ得るわけではない。

信義則 (しんぎそく)

信義誠実の原則の略。相互に相手方の信頼を裏切らないよう誠意をもって行動すべきであるという法原則。

正当事由 (せいとうじゆう)

借地借家権の期間が満了した場合、土地建物所有者が契約の更新を拒み、または解約の申入れができるために必要な事由。
契約自由の原則の特例として、正当な理由がないのに,貸主の単なる私欲(賃料値上げなど)のために借地人、借家人の住居の安定が侵されることを防ぐのを目的としたもの。貸主が自ら使用する必要があるというだけではなく、貸主・借主双方の事情の比較などが正当事由の判断の基礎とされる。

セットバック (せっとばっく)

建築基準法42条2項で定められている道路(幅4メートル未満の道路)に接する建物においては、再建築時には道路中心線から2mを道路として提供しなければならない。
その道路提供のために敷地を後退することをセットバックと表現している。2項道路を含めて4メートルの範囲内には、建築物や塀などを造ることを禁止し、4メートルの空間を確保しようという趣旨である。

増改築禁止特約 (ぞうかいちくきんしとくやく)

借地契約において、地主の許可なく増改築をしてはならないという特約を定めることができる。

底地 (そこち)

貸宅地底地。借地権負担付土地。地主が土地を貸して、借地人が建物を建てて所有している土地のこと。

底地権(そこちけん)

底地の地主が持っている土地所有権のこと。

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