用語辞典

2項道路 (にこうどうろ)

建築基準法では原則として幅員が4m以上ないと「道路」と認められないが、幅員が4m未満でも、建築基準法施行前から使われていた既存道路で、行政から指定をうけた場合には、道路とみなされる。建築基準法第42条第2項で規定されていることから、これを「2項道路」という。
「みなし道路」ともいわれる。2項道路に接している敷地に建築する場合は、セットバックする必要がある。

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