用語辞典

明け渡しの正当事由(あけわたしのせいとうじゆう)

借地借家権の期間が満了した場合、土地建物所有者が契約の更新を拒み、または解約の申入れができるために必要な事由。
契約自由の原則の特例として、正当な理由がないのに,貸主の単なる私欲(賃料値上げなど)のために借地人、借家人の住居の安定が侵されることを防ぐのを目的としたもの。貸主が自ら使用する必要があるというだけではなく、貸主・借主双方の事情の比較などが正当事由の判断の基礎とされる。

意思能力 (いしのうりょく)

法律行為を行ったときに、自分の行為の性質や結果を理解した上で、正常な意思決定ができる精神的能力。または、判断能力のこと。
逆にこの意思能力を持たない者(具体的には小学校低学年以下に相当する精神能力しか持たない者)を意思無能力者という。

居付き (いつき)

居抜きの別名。

主に関西地方で呼ばれる。
一般定期借地権 (いっぱんていきしゃくちけん)

存続期間が少なくとも50年以上の建物買取請求権と更新請求権がない借地権のこと。

囲繞地 (いにょうち)

他人の土地に周囲が囲まれていて公路に通じない土地(袋地(ふくろち))を囲んでいる土地。
袋地の所有者は公路へ出るために囲繞地を通行することができる。

(囲繞地)通行地役権 (いにょうちつうこうちえきけん)

囲繞地の通行を許可する通行権。
「自己の土地の便益のため他人の土地を供し得る物権」(民法280条)。

居抜き (いぬき)

建物及び敷地に賃借人(借家権者)がいる状態のこと。一般的には店舗・工場などで、設備・家具・調度などの内装設備がある状態のこと。
関西地方では居抜きのことを居付きと呼ぶことが多い。

違反建築物(いはんけんちくぶつ)

建築基準法またはこれに基づく命令や条例の規定、許可条件に違反している建築物と、その敷地のこと。
違反建築物の中には、手続きに違反があるものと、建築物自体が法律に違反しているものとがある。建築後に増改築や用途変更を行なった結果、違法となる場合もある。

内金(うちきん)

売買契約の成立後、購入代金を何度かに分けて支払う時に、売買代金の一部をとして買主から売主へ前払いすること。
手付が売買契約が成立する際に交付されるのに対して、内金は契約成立後に交付されるという違いがある。 また、手付金とは違い、契約が解除になれば返してもらえる。

越境 (えっきょう)

建物または建物の付属物などが、土地の境界線を越えて他人の土地に侵入している状態のこと。
木の枝や根・屋根・ブロック塀や排水管などが越境しているケースが多い。

下 0120-30-7878