用語辞典

借地名義人の父が亡くなりました。借地権はどうなりますか?

Answer

借地権も、土地や建物などど同様に相続することができます。
亡くなった借地名義人の相続人が、借地契約上の借地人たる地位を包括的に継承します。人が変わるだけで、地位や契約期間等の契約内容は以前のままです。地主さんからの承諾は必要ありません。

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借地人さんに土地を返してもらえるのか?

Answer

土地は地主さんの物だといっても、借地人さんの権利は法律で守られているので、地主さんが返して欲しいといっても借地人さんが合意しなければ返してもらうことはできません。訴訟を提供した場合、地主さんに正当事由が必要とされます。
この正当事由が認められるのは非常に厳しく、地主さんが自分の住む場所がなくなって返してもらえなければ生活することができないなどの特別の理由がないといけません。正当事由を証明することができない地主さんは、時間をかけて借地人さんと交渉する方法しかありません。
その他には、借地で違法行為が行われた場合、建物が朽廃した場合は土地を返してもらうことができます。

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借地権を売りたいのですが、地主さんの承諾は必要ですか?

Answer

基本的には、建物の所有を目的とする貸借権を、地主さんの承諾なしに売却することはできません。
承諾を得た場合は、承諾料を支払うのが一般的です。
また、地主さんの承諾が得られなかった場合は、裁判所の承諾に代わる許可(代諾許可)を得ることで、借地権の譲渡ができます。
申立てをする裁判所は、借地権の目的たる土地の所在地を管轄する裁判所です。(当事者の合意により、その土地を管轄する簡易裁判所とすることもできます。)但し、申立ては、浄土の前におこなわなければなりません。
当社でも借地権の購入をさせていただきます。
その場合は、地主さんとの承諾料についての交渉等も同時に請け負います。お気軽にご相談下さい。

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借地上の建物が地震で滅失してしまいました。借地権はどうなりますか?

Answer

そのまま放置しておくと借地権としての対抗要件が存在しないことになりますので、借地権は消滅してしまいます。
ご質問のように建物は地震・津波等の災害によってつぶれたり、火事で焼失してしまったりすることがあります。 借地権を保全するためには、借地権者は消滅前に存在した建物を特定するために必要な事項である滅失があった日、新たに建物を建築することを記した看板等を掲示 することによって、滅失があった日から2年間に限って建物が存在するのと同様に対効力が認められます。

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借地権を売りたいのですが、地主さんの承諾は必要ですか?

Answer

基本的には、建物の所有を目的とする貸借権を、地主さんの承諾なしに売却することはできません。
承諾を得た場合は、承諾料を支払うのが一般的です。
また、地主さんの承諾が得られなかった場合は、裁判所の承諾に代わる許可(代諾許可)を得ることで、借地権の譲渡ができます。
申立てをする裁判所は、借地権の目的たる土地の所在地を管轄する裁判所です。(当事者の合意により、その土地を管轄する簡易裁判所とすることもできます。)但し、申立ては、浄土の前におこなわなければなりません。
当社でも借地権の購入をさせていただきます。
その場合は、地主さんとの承諾料についての交渉等も同時に請け負います。お気軽にご相談下さい。

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建物を第三者に貸すことはできますか?

Answer

はい。地主に書面による通知をしたうえで、第三者に貸すことができます。
借家権を活用すれば、2年なら2年という期間を定めて貸すことができ、立ち退き問題も発生しません。ただし、建物を賃貸できる期間は、定期借地権の契約期間を超えることはできません。

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中途解約や契約延長はできますか?

Answer

はい。中途解約はできます。
解約したい1年前までに建物の原状回復(更地化)計画を立て、解約の希望を地主に通知します。そして、原状回復後に保証金は返還されます。
一方、契約延長は基本的にはできませんが、地主との交渉次第では契約を結び直すことはできます。その際は期間満了後に返還された保証金を、金額を再設定後、再び保証金として預け、新しく設定された地代を払うことになります。

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保証金は必ず返還してもらえますか?

Answer

保証金を預けると、地主から保証金預り証書が交付されます。これにより、 地主は保証金返還義務を負うことになります。さらに保証金の確実な返還を保全するために、公正証書を作り、地主・借地人・公証役場が保管・管理しますので、仮に契約書を紛失してしまっても、また50年後でも契約内容は保全されます。

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下 0120-30-7878