相続に関するあらゆるトラブルを解決いたします。
相続とは?
人が亡くなったときに、その人(被相続人いいます)の財産的な地位を、その人の子や妻など一定の身分関係にある人(相続人といいます)が受け継ぐということです。
つまり、相続とは、被相続人に属していた権利義務が、包括して相続人に承継されることをいいます。被相続人から相続人に受け継がれる財産のことを、「相続財産」とか、「遺産」と呼びます。
引継ぐ遺産には、土地、建物、現預金のみならず、貸金や売掛金などの債権も相続の対象になります。
また、このようなプラスの財産に限りません。借金や損害賠償債務といったマイナスの財産も相続されます。
遺産分割協議とは?
遺産は相続人が複数の場合、全員の共同相続財産となります。
その共同で相続した相続財産を具体的に誰にどのように分けるか?
を話し合うのが「遺産分割協議」です。
遺産分割協議には、相続人全員が参加しなければなりません。
誰かが参加していない人がいるとその協議は無効になりますので注意しましょう。
協議が成立しましたら、通常はその結果として「遺産分割協議書」を作成します。相続人の数だけ作成し全員の署名・押印をして各自1通づつ保管することになります。
遺産分割協議書の作り方
~①相続人の確定~産分割協議書を作成するにあたり、まず最初にすべきことは相続人の確定です。
被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの除籍謄本、改製原戸籍等を請求し、その戸籍謄本等により相続人を確定させます。
(これは結構大変な作業です。本籍を何度も移転(転籍)していると、その分必要な戸籍謄本等の数も増えます。)
遺産分割協議書は、相続人全員の合意のもと作成される書類ですので、後から相続人が出てくると遺産分割協議をやり直さなければなりません。
そのため、最初に相続人を確定し、全ての相続人がこの遺産分割協議に参加できるよう、戸籍謄本等で相続人を確定させるわけです。
~②相続財産の調査~
次に相続財産の調査を行い、相続財産を確定します。
相続財産の調査については、不動産であれば登記簿謄本、銀行などの預貯金等は通帳や残高証明書、保険金の照会申請など、必要に応じ関係機関へ書類を請求し、それらの書類をもとに相続財産を確定します。
~③遺産分割協議を開始する~
相続人、相続財産の確定が終了後、相続人の方全てが納得する形で話し合いを進めます。
~④遺産分割協議書を作成~
遺産分割協議の内容をまとめ、遺産分割協議書として作成します。
遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名、押印すれば、各関係機関で名義変更手続きなど相続手続きを進められるようになります。
相続トラブル
不動産の相続ともなれば、金額も大きくなりますから、分割協議の話し合いもなかなかまとまらないことが多いです。
分けるといっても誰かに偏ってしまうことが多く、複数の不動産を平等に分けることは、不可能に近くお互いに持分を所有(所有権を共有)するしかありません。
持分を売却する場合、通常であれば他の共有者と合わせて売却することに同意してもらい所有権として売却するケースがほとんどです。一人でも売却に反対する人がいればその不動産は売却することが出来ず、どうすることもできず困っている方が多いのも事実です。
相続の権利調整
当事者間で話し合っても感情的になってしまうことや、過去のやり取りので確執ができている為に、なかなかまとまらないことも多く間に司法書士や弁護士を間に入れるケースも少なくありません。一人一人の相続人の意向を最大限に考慮し、根気強く交渉を行うことも必要になっていきます。手間と時間がかかり、途中で面倒になりあきらめてそのままにしておく方も少なくありません。
しかしそれは、問題の解消を先延ばしにしているにすぎず、次の相続が発生した際に、同じ苦労を掛けることになります。